事業所概要

【 仕事と介護の両立支援 】

介護相談所桔梗zeroは、介護サービス提供事業は行わず、介護支援専門員のみ配置されている居宅介護支援事業所のみを行っています。

秘密厳守ため、お聞きした内容は他で話をすることはありません。

どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にお話ください。

お電話でのご相談は24時間いつでもお受けできる体制をとっています。

事業所名称介護相談所桔梗zero
所在地 
岐阜県多治見市旭ヶ丘9丁目20番地の2
通常の事業の実施地域
多治見市、春日井市
その他体制営業日、営業時間のほか、電話転送で24時間及び法人内職員と常時電話対応を行う。 
居宅介護支援の利用料等
法定代理受領以外の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。
※ケアプラン作成に利用者負担はありません。
通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は徴収しません。 

職員の職種、員数及び職務内容

管理者1名(主任介護支援専門員)事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
介護支援専門員 1名以上
要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

事業目的及び運営方針

株式会社ケアマネージメントが開設する介護相談所桔梗zeroが行う指定居宅介護支援の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある方に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
●運営方針
1.指定居宅介護支援においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
2.事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3.事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4.事業所は、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設、特定相談支援事業者等との連携に努める。
5.事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。

指定居宅介護支援の提供方法及び内容

(1)
利用者又はその家族からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応
  • 当事業所内又は電話において行う。

(2)

課題分析の実施
  • 課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。
  • 課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。
  • 使用する課題分析票の種類は居宅サービス計画ガイドラインとする。
(3)
居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。また、居宅サービス計画の作成にあたって、利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること、作成した居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものの占める割合等につき、文書の交付及び口頭により説明し、文書に利用者の署名を受けるものとする。
(4)
サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
(5)
居宅サービス計画の確定
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
(6)
居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携
介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとする。
(7)
サービス実施状況の継続的な把握及び評価
  • 居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
  • 評価にあたっては、少なくとも1ヵ月に1回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接を行い、その結果を記録する。
(8)
地域ケア会議における関係者間の情報共有
地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。

要介護認定調査の委託を受けた場合には、調査の留意事項に精通した者により公正かつ中立で、正確な調査を行うものとする。